東神戸医療互助組合規約
第1章 総則
第1条 名称
組合は東神戸医療互助組合といいます。(以下、組合とよびます)
第2条 事務所
組合の主たる事務所を神戸市東灘区住吉本町1丁目24番11号におき、必要な地域に支部事務所をおきます。
第3条 目的
組合員および住民のいのちと健康、福祉と守るために活動をします。特定医療法人神戸健康共和会(以下、共和会とよびます)と協力・共同して、いつでも、どこでも、誰でも安心して住み続けられるまちづくりをめざします。全日本民医連の共同組織と連帯し、交流を進めます。
第4条 活動
組合は目的達成のために次の活動を行います。
- 組合員と地域の人々の健康増進と疾病予防のための活動を行います。
- 組合としての共同の立場から共和会の医療、介護、経営活動等に参加します。
- 核兵器廃絶、脱原発、平和、民主主義を守り、社会保障の拡充をめざし、いのちと健康を守るための活動をすすめます。
- 組合員相互の親睦と交流を図るための活動を行います。
- 目的達成のために他団体との協力共同を行います。
第2章 組合員
第5条 加入
- 組合の目的に賛同し、加入金1,000円をそえて申し込まれた個人をもって組合員とします。
- 組合員の同居家族は組合員扱いとします。
- 組合員には組合員証を発行します。
第6条 権利
組合員は所属する支部を通じて組合の運営や、共和会の活動について報告を受け、意見をのべることができます。
第7条 退会
本人の申し出により組合を退会することができます。ただし、加入金は返金いたしません。
第8条 出資金(無利息)
- 共和会の事業をすすめるための基金(出資金)を募集し、組合として共同の立場から事業所の増改築・医療機器の購入や更新・新しい事務所の建設運動に参加します。
- 組合員を対象に出資金1口(1,000円)以上を募集します。
- 出資金は増資(増額)することができます。
- 出資金は減資(減額)することができます。
- 出資金は組合を退会するときは払い戻しをうけることができます。
第9条 建設債(有利子)
- 組合員を対象に共和会が新築・増改築などにあたって必要な時に募集します。
- その際、理事会でその都度内容及び利率などを決定し募集します。
第3章 総代会
第10条
最高決議機関としての総代会をもうけます。
- 総代会は定期総代会と必要に応じて臨時総代会を開催します。
- 定期総代会は毎年6月に開催し、理事長が招集します。
- 理事長は次の場合、臨時総代会を招集します。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 総代の3分の1以上の請求があったとき。
- 総代の選出基準および方法は理事会で定めます。
- 総代の任期は総代会から総代会までとします。
- 総代会の招集は、日時および会議の目的事項を示し、議案を付して1週間前までに通知します。
- 総代と理事を兼ねることはできません。
第11条
総代会は次の事項を決議します。
- 事業計画および事業報告
- 予算および決算
- 役員の選出
- 規約の変更
- 組合の解散および合併
第12条
総代会の成立および議決の要件は次の通りです。
- 総代会は、総代の過半数の出席(委任状を含む)により成立します。
- 総代会に出席できない総代は、議長に書面で議決権の行使を委任することができます。
- 総代会の議長は、出席総代の中から選任します。
- 議案は出席総代の過半数の賛成により成立します。
- 賛否同数の場合は議長が決します。
第4章 役員
第13条 定数
- 総代会は理事36名と会計監査3名を選出します。
- 理事の中から互選により、理事長1名、副理事長若干名、専務理事1名、必要に応じて常務理事1名を選出します。
第14条 任期
- 役員の任期は2年とし、再任をさまたげません。
- 補充選出された役員の任期は前任者の残任期間とします。
第15条 補充選出
役員が定数を下回ったときは、理事会の承認をもって役員を補充選出することができます。
第16条 理事会
- 理事は理事会を構成し、理事長、副理事長、専務理事を互選します。必要に応じて常務理事をおきます。
- 理事会を1か月1回以上開催し、総代会方針の具体化をはかるために必要な事項を審議決定します。
- 理事会は過半数の出席により成立します。
- 議案は出席理事の過半数の賛成により成立します。
- 理事会は組合の活動を推進するために、必要な専門委員会を設けます。専門委員会は担当役員およい委嘱された組合員によって構成します。
- 会計監査は理事会に出席し意見を述べることができます。
- 理事会の議決を経て、必要に応じ理事会の相談役をおくことができます。
第17条 職務
- 理事長は総代会・理事会決定の遂行に責任を負い、組合の執行責任者として組織を代表します。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行します。
- 専務理事は理事長を補佐し、組合の業務を執行します。
- 理事長・副理事長・専務理事・常務理事は常任理事会を構成し、組合の日常業務を決議・執行します。
- 会計監査は年1回以上、組合の会計執行状況を監査し、その結果を理事会に報告します。
- 専門委員会委員長は常任理事会の要請により常任理事会に出席することができます。
第5章 支部および班
第18条 設置基準
- 組合は必要な地域・職域に支部をおき、班を組織します。
- 支部結成や支部分割にむけて班を基礎に一定の地域にブロックを設けることができます。ブロックの設置は支部からの申請を受けて理事会が承認します。
- 支部は理事会が定める支部規則により運営します。
- 1支部当たりの組合員数は500人以上1000人前後までとします。
第6章 会計
第19条
組合の会計は、加入金収入、共和会よりの業務委託費、事業収入、寄付金、および雑収入によってまかないます。
第20条
組合の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとします。
【 附則 】
この規約は改定された日より施行します。
1997年 8月21日 制定
1985年 8月25日 改訂
1987年 7月25日 改訂
1989年 8月27日 改訂
1991年 7月21日 改訂
1997年 7月27日 改訂
2000年 7月 2日 改訂
2001年 6月24日 改訂
2008年 6月 1日 改訂
2017年 6月 4日 改訂
2026年 6月 7日 改訂